よくあるご質問Q&A

よくあるご質問Q&A

PCBPromotion movie

Q. PCBとは何ですか?
A. Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、主に油状の化学物質です。PCBの特徴として、水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
Q. PCB廃棄物はいつまでに処分することが義務づけられていますか?
A. 令和9年3月31日までです。
PCB特措法(平成13年7月15日施行)では法の施行後15年までにPCB廃棄物を処分することを事業者に義務づけていたが、期限が令和9年3月31日に延期されました。(平成24年12月12日政令第298号)
Q. 絶縁油PCBが特別管理産業廃棄物となる判定基準値はいくつですか?
A. 0.5mg/kg超です。
PCB特措法の表現は0.5mg/kg以下のものはPCB 汚染物に該当しないので、特別管理産業廃棄物となる判定基準は0.5mg/kg超となります。
Q. 廃棄時に分析が必要となる機器とはどのような機器ですか?
A. 油入機器は廃棄時にPCB不含であることを求められます。油入機器でPCB不含が明らかでない機器はPCBの分析が必要です。1989年以前に出荷した機器は微量PCB混入の可能性が否定できませんので分析が必要です。1990年以降に出荷した機器については、環境省が「電気機器の製造年によるPCB混入の有無について」、日本電機工業会が「1990年以降製造の油入電気機器の、出荷時点における微量PCBの混入の可能性について」を示しています。
Q. 機器メーカのPCB不含証明書があれば、微量PCBの混入はないと考えてよいですか?
A. 機器メーカの製品出荷時において微量PCBの混入がない、PCB不含証明書がある機器でも、油交換等の保守をされた場合等に、現時点での微量のPCB混入の可能性は完全には否定できません
Q. 絶縁油PCBの分析依頼はどうしたらよいですか?
A. 原則としてお客様にサンプリングしていただき、分析依頼書を同封して送付もしくは持込みしていただきます。(サンプリング容器は事前にご提供します。)
Q. 判定基準を超えるPCBが検出された場合どうすればいいですか?
A. 保管状況を県に届出るとともに、環境省の認定を受けた無害化処理業者に処理を依頼してください。
Q. PCBが含まれている油をこぼしたのですがどうすればいいですか?
A. 油で汚染された範囲を掘削除去してドラム缶等に一時保管して下さい。油を分析してPCB濃度を確定します。0.5mg/kg以下であれば、掘削物は通常の産廃として取扱います、0.5mg/kg超であれば、汚染の範囲を確定するための拡大調査を実施し、掘削物をPCB汚染物として県に届出ます。またPCB濃度に応じて処分方法を検討することになります。
Q. 使用中(稼働中)の油入機器についてPCB含有の調査は必要ですか?
A. 使用期間中に油抜きなどをともなうメンテナンスなどを実施される際には、PCB汚染を拡大させないため、PCB含有調査結果を反映した適切な対応が望まれます。また、廃棄予定の機器がPCB汚染されている場合は一般の産業廃棄物とは異なる扱いが必要となりますので、機器の更新計画などの際にはそれを配慮した計画が望まれます。
このため、必要に応じて、適切な時期にPCB含有調査を行ないPCB汚染機器なのかどうかを確認されることを推奨いたします。
採油のため穴を開けたコンデンサは再び使用することが出来ませんので、使用中のコンデンサの検査は出来ません。

石綿Asbestos

Q. 石綿とは何ですか?
A. 天然に産する繊維状けい酸塩鉱物です。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。
以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
Q. 石綿分析に必要な試料量はどのくらいですか?
A. 1検体当たり、吹付け材等のやわらかい材料で10cm3程度×3箇所混合、板状の硬い材料で100cm2程度×3箇所混合です。
Q. 石綿含有の基準はありますか?
A. 石綿が0.1%超含有するものは石綿障害予防規則等に基づく規制の対象となります。
Q. 石綿粉じんの基準はありますか?
A. 敷地境界において「1Lあたり10本以下」です。
Q. 建材にアスベストが含有されているか否かの分析はどのような方法で行いますか。(アスベストの分析法で公的な方法はありますか。)

A. 建材中のアスベスト含有率の分析は、下記のJISに規定された分析法により分析することになります。

  • JIS A 1481-1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)<偏光顕微鏡法>
  • JIS A 1481-2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)<位相差・分散顕微鏡による分散染色法とX線回折分析方法の組み合わせ>
  • JIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)<X線回折定量分析方法>
  • JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2でアスベストの含有を判断し、必要に応じJIS A 1481-3で含有量を分析することになります。
Q. 建築物石綿含有建材調査者とはどのような専門知識を持った方なのですか。
A. 建築物石綿含有建材調査者はアスベストに関する知識を有しているだけでなく、建築物の調査に関する実務に精通しているアスベスト調査の専門家です。アスベストに関してはアスベストが使われている建材に関する知識を有し、建材の採取方法や分析技術、さらには分析結果の解析力があり、アスベスト含有建材の維持管理方法に関する知識を有しています。また、建築物に関しては、意匠・構造・設備の知識の他、建材・施工手順・工法に関する知識を有し、設計図書や施工図などを読み解き、必要な情報を抽出することができます。さらに、アスベストのもたらす社会的な危険性を理解し、中立的な立場から精確な報告を行う力を有しています。

水質・底質・産廃Water quality / Bottom sediment / Industrial waste

Q. 計量証明書を発行できるものは何ですか?
A. 計量法上、計量証明書が発行できるのは、「水、大気、土壌」です。
Q. 水質分析結果が定量下限を超えた場合の対処はどうしたらいいですか?
A. 通常不検出のものが検出されたのであれば水質の変動に影響する操業の変化が無かったか等の原因追求をします。
Q. 水質分析結果が基準値を超えた場合の対処はどうしたらいいですか?
A. 水質の変動に影響する操業の変化が無かったか等の原因追求をします。
Q. BOD、COD、SS等の日間平均値で規制されているものはどのようにして平均値を求めるのですか?
A. 操業後、終了前を含む3回以上の測定を平均します。
Q. 産廃基準超過の汚泥はどのように最終処分すればよいですか?
A. 遮断型最終処分場に埋め立ててください。
Q. 建設残土を処分するにはどうすればいいですか?
A. 産廃業者に事前に相談し要求される溶出試験を実施し、その結果を添付して処分を依頼してください。

臭気・悪臭Odor / Stink

Q. 臭気・悪臭はどこで規制されますか?
A. 敷地境界と排出口と排水で規制されます。
Q. 悪臭の規制はどうなっていますか?
A. 指定地域に対し、濃度規制か臭気規制を適用します。
Q. 北陸三県で臭気指数規制はありますか?
A. 福井県の条例で採用されています。
Q. 臭気指数規制の利点は?
A. 複合臭でも対応できるところです。
Q. 臭気濃度と臭気指数の違いは何ですか?
A. 臭いのする空気を臭いを感じなくなるまで希釈したときの希釈倍数が臭気濃度、臭気濃度の対数の 10 倍が臭気指数です。

土 壌Soil

Q. 水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設を設置していた、敷地面積3000m2以上の工場跡地利用をするときに必要な土対法上の調査は?
A. 土対法第三条及び第四条に基づく調査を行います。
Q. 土壌溶出量基準とは?
A. 汚染土壌から有害物質が地下水に溶出し、その地下水を一日2L・70年摂取しても健康障害を及ぼさないレベルに設定されています。
Q. 土壌含有量基準とは?
A. 汚染土壌を直接摂取するリスクを前提に第二種有害物質9項目を対象としています。
Q. 土壌汚染調査をせずに土地を売買したらどうなるのですか?
A. 土対法対象でありながら、調査をしなかったら旧地主が土対法の罰則の対象となります。
Q. 道路工事から出た土壌を他の所に埋めたい埋立可能な土地と判断するには?
A. 土壌溶出量基準及び含有量基準適合から判断します。

土壌汚染対策法Soil contamination countermeasures law

① 土壌汚染対策法

Q. 土壌汚染対策法の目的は何ですか?
A. 土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的としています。
Q. 法律に基づき土壌汚染調査が必要となるのはどのような場合ですか?

A. 土壌汚染調査が必要な場合は次の3つです。

  • 有害物質使用特定施設の使用の廃止時(第3条1項)
  • 一定規模(3000m2※)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(第4条3項)
  • 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(第5条1項)

※有害物質使用特定施設の敷地では3,000m2から900m2に変更となります。

Q. 土壌汚染調査の結果、土壌汚染が確認された場合はどうなるのですか?
A. 特定有害物質について、土壌溶出量基準や土壌含有量基準を超過していれば、形質変更時要届出地域に指定されます。さらに、近隣で飲料用の井戸がある場合など健康被害が想定される場合には、要措置地域に指定されます。
Q. 自然に含まれる重金属による汚染は法律の対象ですか?
A. 法律の対象です。自然に含まれる重金属による汚染土壌は、自然由来汚染土壌と呼び、人為由来による汚染土壌とは区別されます。平成15年の法律施行時には、自然由来汚染土壌は、法律の対象ではありませんでしたが、平成22年の法律改定により法律の対象となりました。さらに、平成29年度の法律改定により有効利用が可能に成りました
Q. 法律が規制する汚染物質は決まっていますか?
A. 特定有害物質(第1種[揮発性有機化合物:12種類]、第2種[重金属:9種類]、第3種[農薬:5種類])が法律により定められています。

② 土壌汚染状況調査について

Q. 土壌汚染の有無を調べるためにはどの様な調査が必要ですか?
A. 汚染の区分や汚染物質の種類により、調査の方法が異なります。基本的に第1種特定有害物質の場合は、土壌ガス調査が適用されます。第2種、第3種の場合は、5地点から採取した試料を混合する方法等が適用されます。
Q. 土地の売却するために土壌汚染調査は必要ですか?
A. 土壌汚染の有無は、土地取引に際して説明が必要な事項です。土壌汚染調査について法律上の履行義務はありませんが、不動産に潜在するリスクを評価するため実施することもあります。
Q. 稼働中の工場や建屋内でも土壌汚染調査は出来ますか?
A. 建屋内にも適用可能な小型ボーリングマシンも開発されています。具体的には、サンプラーを小型動力ハンマーで調査深度まで地中に打ち込んだ後、それを引き抜くことにより地層サンプルを採取する技術があります。
Q. 土壌汚染状況調査では、必要なボーリング本数など決まっていますか?
A. 工場用地であった場合には、用地の使用状況により、汚染のおそれの区分を行い、調査地点を選定します。特定有害物質を使用していた工場など汚染のおそれが比較的多いと認められる区域では10mメッシュの中央でボーリング調査を実施します。事務所等など汚染のおそれが少ないと認められる区域では、30mメッシュ内の5地点でボーリング調査を実施します。
Q. 土壌汚染状況調査は、どの業者にでも依頼することが出来ますか?
A. 土壌汚染状況調査とは、調査対象地が、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定される要件が存在するかを確認するもので、施行規則により調査法が規定されています。 区域指定等に関する調査は、環境大臣が指定した特定調査機関に依頼する必要があります。
Q. 自然由来で汚染された地層であるかの判定は何によりますか?
A. 土地利用履歴の他に、含有量上限値の目安や地域特性、バックグラウンド値、土壌中での存在形態の確認等により判断します。

③ 土壌汚染地区の区域指定について

Q. 区域指定とは何ですか?
A. 区域指定とは、土壌汚染があると認められる場合に、周辺住民に健康被害が及ばないように、土地利用に制約をする区域を指定することです。
区域指定には、要措置域と形質変更時要届出区域の指定があります。
要措置域では、速やかに対策を実施して、人の健康被害を防止します。
形質変更時要届出区域では、汚染の拡散を防止する観点から、土地の形質の変更を行う前に、都道府県知事への届出が必要です。
Q. 区域指定を解除する方法はどういったものがありますか?
A. 浄化対策(土壌洗浄や不溶化等)を実施し、その下流側の地下水の水質を2年間モニタリングして、地下水環境基準以下であれば、区域指定を解除できます。
Q. 要措置区域の範囲を絞り込むことは出来ますか?
A. 要措置区域は、10mメッシュにて区域指定されます。この10mメッシュを細かくすることはできません。

④ 自主調査結果による区域指定の申請について

Q. 自主的に調査をし、その結果により指定を申請するメリットを教えてください。
A. 自主的な申請により、調査に係る自主的なスケジュール管理が可能になります。さらに、浄化工事などを実施する場合、申請により工事に必要な範囲を確保し、工事を円滑にすすめることができます。

⑤ その他

Q. 汚染残土の処理土量を少なくしたいのですが方法はありませんか?
A. 土壌汚染対策法に基づく認定調査を実施し、すべての特定有害物質について、土壌溶出基準と土壌含有量基準を満足していると確認された土壌は、処理する必要は無く、有効利用が可能になります。
Q. 油で汚染された土壌の取扱いを教えてください。
A. 土壌汚染対策法では、人の健康の保護が目的であり、油臭・油膜といった油汚染問題は対象としていません。ただし、鉱油類に含まれるベンゼンは、第1種特定有害物質として土壌汚染対策法に基づく調査と措置が必要です。
Q. 建設工事中に発見された汚染土壌の取扱いについて教えてください。
A. 建設工事に於いては、土壌汚染や地下水汚染の可能性を当初から予見できず、工事着手後に汚染が判明する場合があります。建設工事中に遭遇した土壌汚染が人の健康に被害を生じる恐れがある場合には、土壌汚染対策法の適用を受けます。同法の調査命令に至らない土地でも、工事による汚染の周辺への拡散を防止しながら安全に工事を進める必要があります。このための指針として『建設工事で遭遇する地盤汚染対応マニュアル(土木研究所)』が出版されています。
Q. 土壌溶出量基準と土壌含有量基準の2つがあるのはどうしてですか?
A. 土壌溶出量基準は、地下水の飲用による間接摂取を評価します。重金属については、経口による直接摂取を評価するため、土壌含有量基準が定められています。
Q. 単位区画に於いて、トリクロロエチレンと鉛についての複合汚染が認められる場合の区域指定の方法を教えて下さい。
A. 単位区画では、それぞれの特定有害物質ごとに、形質変更時要届出区域と要措置区域を指定します。
Q. 自然由来特例区域に於いて人為的な土壌汚染が認められた場合の取扱いを教えてください。
A. 自然由来特例区域では無くなり、形質変更時要届出区域(要措置区域)に指定されます。
Q. 環境基本法に基づく土壌環境基準と土壌汚染対策法の土壌溶出量基準は同じものですか?
A. 土壌環境基準は、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準」であり、それを満足しなくとも罰則はありません。土壌汚染対策法の基準は規制値であり守る必要があります。土壌汚染対策法に先行して土壌環境基準の改定が進められます。また、土壌環境基準には、農用地に関するものとして銅の基準値も定められています。

マスクフィットテストMask fit test

① マスクフィットテスト

Q. フィットテストを行った結果、要求フィットファクタを上回らない場合はどうすればよいですか?
A. マスクを適切に装着し直すなどして再測定を行います。その上で要求フィットファクタを上回らない場合は、買い替えも含めてマスクの選定をやり直す必要があります。
Q. フィットテストによる確認は、誰が行ってもよいでしょうか?

A. 労働安全衛生法上、フィットテスト実施者の制限はありませんが、フィットファクタの精度等を確保するため、十分な知識及び経験を有する者が望ましく、例えば保護具着用管理責任者が考えられます。※

※本件については、厚生労働省「改正特定化学物質予防規則に関するQ&A」を引用して回答を作成しています。

② マスクに関すること

Q. 今まで使用していたマスクは、今後も使用できますか?
A. 使用中のマスクの指定防護係数が要求防護係数を上回る場合は、継続して使用が可能です。確認の結果、要求防護係数を上回らない場合は、換気装置の増強等で溶接ヒューム濃度を低減し、要求防護係数を指定防護係数未満の値にすることができれば従来通り使用が可能です。まず、溶接ヒューム濃度の測定により要求防護係数を確認する必要があります。
Q. 溶接ヒューム濃度測定の結果、マンガンの含有濃度がばく露の基準値(0.05mg/m3)以下の場合でもマスクは必要でしょうか?必要な場合、どのような性能のマスクを選べばよいでしょうか?

A. マスクの使用義務があります。マンガンの含有濃度0.05mg/m3以下の場合、要求防護係数は1以下となりますが、その場合も、要求防護係数を上回る指定防護係数のマスクを選択する必要があります。さらに、金属アーク溶接作業は、「防じんマスクの選択、使用等について」に基づき、性能がDS1、DL1、RS1、RL1の防じんマスクは選択できません。このことから、粒子捕集効率95.0%以上のマスクを選定することが必要となります。※

※本件については、「特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について(令和3年1月15日基安化発0115第1号)」を参考に回答を作成しています。

③ その他

Q. 金属アーク溶接等作業とは、具体的にどのような作業がありますか?

A. アークを熱源とする溶接、溶断又はガウジングがすべて含まれ、TIG溶接や炭酸ガスアーク溶接(MIG、MAG等)、プラズマアーク溶接も対象となります。一方、燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断又はガウジングは対象ではありません。※

※本件については、厚生労働省「改正特定化学物質予防規則に関するQ&A」を参考、引用して回答を作成しています。

Q. 「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場」とは、具体的にどのような頻度で溶接作業をしている場合か教えてください。

A. 屋内において特定の場所で繰り返し行っている場合、頻度に関係なく、たとえ年に数回であっても、その場所で溶接作業が行われるのであれば「継続して行う屋内作業場」に該当します。※

※本件については、厚生労働省「改正特定化学物質予防規則に関するQ&A」を参考、引用して回答を作成しています。

Q. 溶接ヒューム濃度測定は、自社で測定することも可能でしょうか?

A. 可能です。溶接ヒューム濃度測定の実施者は特段定めていませんが、適切な測定を確保する観点から、日本作業環境測定協会の実施する個人サンプリング講習を修了した者も含め、第一種作業環境測定士等、作業環境測定機関等、当該測定について十分な知識及び経験を有する者による実施が望まれます。※

※本件については、厚生労働省「改正特定化学物質予防規則に関するQ&A」を参考、引用して回答を作成しています。

Q. 溶接ヒューム濃度測定を依頼したい場合は、どこに相談すればよいでしょうか?
A. 作業環境測定機関に依頼が可能です。日本作業環境測定協会のホームページから検索が可能です

その他Others

Q. 全ての分析過程においてJIS規格を採用しているのでしょうか?
A. 計量証明書の場合、告示法は自身に定めのないことはJISによるとしているので、常にJISが関わりを持っています。
Q. 配管の付着物を調べて欲しいのですが?
A. 対象項目と試験目的を教えてください。折り返し試料採取方法等についてご連絡いたします。
Q. 労働局から作業環境測定を実施するよう指導されました。どうすればよいですか?
A. 作業環境測定機関である当社にご相談ください。

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※低濃度PCB処理期限は2027年3月31日まで